京都議定書
1.2気候変動、京都議定書およびそれ以降
人間の活動による温室効果の向上に関する最初の科学的推測は、最後にすでに策定されています。 19世紀のことで、気候変動が国際的な政治的議題に移行したのは20世紀後半になってからでした(例:Bolin、1993;Jäger& O’Riordan、1996)。 1960年代以降、科学者によって提供された地球温暖化の証拠に警鐘を鳴らし、政府は1980年代の初めに追加の研究を求め、最終的には国連(UN)の文脈で気候変動に関する政府間パネル(IPCC)を設立しました。 )1988年。
IPCCの学者が、たとえば産業や運輸部門での化石燃料の燃焼によって引き起こされる、人為的な気候変動の脅威を再確認したとき、政府は国際的な気候変動協定を構築するための交渉を開始しました。 1990年代の初めに。その結果、1992年に国連気候変動枠組条約(FCCC)が採択され、先進国(その後の交渉で詳しく説明)が二酸化炭素(CO2など)の温室効果ガス(GHG)排出量の安定化を達成することを目的としています。 )、メタン(CH4)および亜酸化窒素(N2O)— 2000年までに1990年レベル。開発途上国は、過去および現在の世界のGHG排出量の最大のシェアが先進国で発生していることを認識し、排出目標から免除されました。発展途上国は持続的な経済成長を達成し、貧困を根絶する必要があります。
IPCCの報告が、安定化の目標が気候システムへの危険な人為的干渉を防ぐのに十分ではないことを示したとき、締約国(政府)はFCCCは、先進国がすでに安定させなければならない問題にもかかわらず、法定議定書の形で先進国の排出削減コミットメントを策定することを決定しました。それらの排出量をサイズ化する(例: Oberthür& Ott、1999)。このようなFCCCの議定書は、1997年に京都(日本)で合意されたため、京都議定書と呼ばれています。この議定書が批准される場合、先進国は、個別にまたは共同で、2008年から2012年のコミットメント期間中に全体的なGHG排出レベルを1990年レベルより少なくとも5%削減するものとします(第3.1条)。
これに到達するためレベルでは、これらのいわゆる附属書B締約国(またはFCCCの下の附属書I締約国)は、欧州連合(EU)の8%削減、6%削減など、差別化された定量的排出制限または削減コミットメント(QELRC)を採用しています。カナダと日本のためにそしてロシア連邦のために安定化。世界最大のCO2排出国である米国(US)(IEA、1999)は、7%の削減目標を約束しましたが、2001年3月に米国は議定書から撤退しました。米国は、発展途上国が依然として排出量の上限を免除されているという事実を批判しただけではありません。中国を世界で2番目に大きいCO2排出国として含めたが(IEA、1999)、彼らはまた、京都の目標がアメリカ経済に害を及ぼすと主張した(Bush、2001)。このスタンスの反対者は、米国内外を問わず、主に歴史的責任と貧困撲滅の議論に基づいて、開発途上国を排出上限から(一時的に)免除する正当な理由があり、今もなお存在し、京都議定書は米国のコストは、たとえば、GDP成長率の0.1〜2%にすぎません(例:Banuri et al。、2001:57)。
京都議定書は、附属書B締約国が約束を果たすことを認めています。部分的には海外での排出削減を達成することによって。これにより、先進国は排出削減の費用対効果を向上させることができます。これは、他国の排出源でのGHG排出量の削減は、国内よりも安価である可能性があるためです(例:Zhang & Nentjes、1999 )。実際、何人かの著者は、GHG排出削減の限界費用がFCCC締約国間で大きく異なることを発見した(例えば、Hourcade et al。、1996; Kram & Hill、1996)。さらに、地球温暖化は大気中のGHGの総蓄積によって引き起こされるため、これらの均一に混合された汚染物質がどこで生成または削減されるかは問題ではありません。すべての締約国が制度上の障害なしにこれらの限界費用の差を最適に利用できれば、気候変動と戦うための全体的な費用は、国内の行動のみと比較してほぼ80%削減されるでしょう(例えば、Richels et al。、1996)。国境を越えた排出削減により効率を高める。附属書B締約国は、いわゆる京都メカニズムの1つまたは複数を実施することにより、外国から排出削減資格を購入することができます。
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第6条に基づく共同実施(JI)。
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第12条に基づくクリーン開発メカニズム(CDM)。
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第17条に基づく国際排出権取引(lET)。
先進国は割り当てられた量の単位を購入できます( AAU)lETに基づく、および/または別の附属書B国からのJIに基づく排出削減単位(ERU)、たとえば限界削減費用が比較的低い中央または東ヨーロッパ。また、CDMプロジェクトに基づいて開発途上国から認証排出削減量(CER)を取得することもできます。京都議定書(第6.1条(d)、12.3(b)および17条)は、これらの柔軟な手段の使用が国内行動の「補足」であることを要求している。各附属書B締約国は、国内行動がどのように重要な要素であるかに関する情報を提供しなければならない。排出目標を達成するための努力。
京都議定書にはいくつかの制度上の違いがあります。lETは、国の公約に基づいて排出削減量を計算するトップダウンアプローチを使用しています。第17条の法的文書附属書B政府は、割り当てられた金額の一部を取引できることを示しています。主権政府は、民間団体(企業やセクターなど)に許可を割り当てて、国内で排出量を取引できるようにすることで、割り当てられた金額を分割することを決定できます。 JIとCDMは、投資家が投資を行うプロジェクトベースの柔軟な商品であるため、IETとは異なります。ホストで達成された排出削減のクレジットをeivesします。原則として、このようなプロジェクトの排出削減量は、国の公約からトップダウンで測定されるのではなく、プロジェクトが実施されなかった場合にプロジェクトの場所での将来の排出量を推定するベースラインからボトムアップで測定されます。
どちらもプロジェクトベースですが、JIとCDMも互いに異なります。 CDMホスト国とは対照的に、JIホスト国には排出目標があります。さらに、2000年から2008年の間にCDMプロジェクトから発生したクレジットは、JIでは不可能なコミットメント期間(第12.10条)に使用するために銀行に預けることができます。ただし、JI第6条では、実際に(再)植林するのではなく、既存の森林を保護することを目的とした森林管理プロジェクト(結果として除去ユニット(RMU))は、限られた範囲で適用できますが、CDMプロジェクトとしては適格ではありません。さらに、植林および再植林プロジェクトは、JIの下ではコンプライアンスのために完全に使用できますが、CDMの下では限られた範囲にすぎません。さらに、受入国の持続可能な開発を支援するという点でのCDMの下での制度的要件(および監督理事会の要件)は、JIの下よりも強い。
京都議定書の次に、京都議定書また、いくつかの追加の柔軟性条項、特に6つのGHGの複数年のコミットメント期間の確立(第3.1条)、バンキングの可能性(第3.13条)、バブルオプション(第4条)も含まれています。
最初、京都議定書は、約束年の代わりに、2008年から2012年までの5年間の平均排出量を計算することによって附属書B党の目標を達成しなければならない柔軟な約束期間を定めています(第3.1条)。京都議定書は、6つのGHG(付録Aに記載)の「バスケット」を使用します。これには、主要なGHGとしてCO2が含まれるだけでなく、CH4などの他のGHGを削減することもできます。これらはすべて、CO2に相当するものに変換されて生成されます。単一の数字。
第2に、先進工業国は、割り当てられた金額の未使用部分を銀行に預ける可能性があります(第3.13条)。附属書B締約国の排出量が、最初の約束期間(2008 -2012)、差額を後続のコミットメント期間の引当金に追加(「銀行」)することができます。このような銀行業務はAAUには制限されていませんが、ERUおよびCERの繰り越しは割り当てられた金額の2.5%に制限されており、RMUには許可されていません(CP、2001b)。
第3に、付属書Bの当事者が許可されます。サブグループを形成し、目標を再配分すること。ただし、これにより、当初割り当てられた金額の総排出量の上限が変更されない限り、FCCC事務局にそのような合意が通知されることを条件とします(第4条)。 EUは、この「バブル」条項を使用して、割り当てられた金額を加盟国間で再配分しました。これにより、たとえば、ドイツでは21%の削減、フランスでは安定化、ポルトガルでは27%の許容排出量の増加が約束されています。負担分担の取り決めは、EUのコンプライアンスコストを下げるのに役立つ可能性がありますが、加盟国間の限界コストを均等化しないため、完全には効率的ではありません(Eyckmans & Cornillie、2000)。
各国政府は特定の領域内で合法的な力の独占を保持していますが(Weber、1976)、主権国家の国際政治システムには、政府間の協力をもたらし、実施するための「世界政府」はありません( Waltz、1979)数年にわたる政府間の交渉の後、それでもなお、政府が汚染削減のコストを削減する議定書の下で京都メカニズムを作成したため、気候変動と戦うための協力が達成された(例えば、Bohm、1999; Oberthur & Ott、1999)EUと開発途上国の立場は、少なくとも当初は、市場の懐疑論と環境分野での取引に対する道徳的抵抗を特徴としていましたが、京都メカニズムを受け入れました。なぜなら、後者は、米国などの他のいくつかの国がそもそも排出削減目標を受け入れるための前提条件だったからです(例:Ringius、1999)。この数年後妥協がなされ、欧州委員会は、京都議定書が排出量取引をEUの政治的議題に置くことを公然と認めました(COM、2000a:7)。内圧や外的「ショック」(この本の後半で説明します)を含むいくつかの歴史的進展により、最終的にEUは独自の排出権取引スキームを採用し、2005年に開始します。
1997年に京都メカニズムが国際的に採用されたことで、政治プロセスは実施段階に移行しました。この段階では、これらの柔軟な手段を運用可能にするために、設計の詳細を検討し、決定する必要があります。しかし、さまざまな制度上の障壁が実施を妨げています。法的な曖昧さや文化的異議を含む京都メカニズムの例。そのような問題の例は、ほんの数例を挙げると、シンクとバンキングの使用の許容レベル、プロジェクトのベースラインを標準化することの望ましさと方法論、国内の許可配分と国際的な許可の割り当ての互換性です。国家補助金に関する欧州法、取引システムに世帯を組み込むことの可能性と複雑さ、国際養子縁組の影響環境と公平性に関する排出量の移転可能性、およびそれに対応する京都メカニズムの使用を制限すべきかどうか、またどのように制限すべきかという問題。これらの障壁のいくつかは交渉されており、他は(まだ)または部分的にしか交渉されていないことが明らかになりますが、政府は新しい要求を提起し、以前の国際政治協定を再開または再解釈しようとすることによって追加の障壁を作成することがあります(例:Boyd etal。 、2001)。 IPCCは、市場ベースの気候政策の実施に対する制度的障壁の分析を研究の優先分野と見なしている(Banuri et al。、2001:71)。
しかし、冒頭で説明したように、批准した国の数が1990年の先進工業国の総CO2排出量の少なくとも55%を(まだ)占めていないことを考えると、京都議定書が発効するかどうかは定かではありません。執筆時点では、まだ不確実なロシア人は、この必要な閾値を超える総CO2排出量をもたらすでしょう。しかし、京都議定書の承認がなくても、米国は、温室効果ガス強度目標の下で企業間で登録された排出削減量を移転するなど、気候政策で市場ベースの手段を使用する予定ですが、一部の連邦州は関心を示しています許可取引スキームを確立し、その後、例えば電力部門のためにそれらを接続することにより、米国内で連合を形成すること。さらに、京都議定書の有無にかかわらず、EUは2005年にキャップアンドトレードスキームを開始します。このスキームでは、CO2排出量を発電機、鉄鋼メーカー、セメント、紙、ガラスのメーカー間で取引できます。
しかし、京都議定書が発効すれば、気候政策の分野で世界最大の市場志向の機関が、地理的範囲と潜在的な市場規模の両方の観点から現実のものとなるでしょう。その後、排出量は、2008年から2012年の第1約束期間に、先進国内および開発途上国と京都議定書の下で取引することができます。また、締約国は、すでに先進国の排出目標を設定して第2約束期間の検討を開始する必要があるため、 2005年(第3.9条)、数十億米ドルの潜在的な市場価値をもたらした(例えば、Haites、1998)。
それにもかかわらず、京都議定書が国際気候政策の主要な機関になったとしても。締約国は自由に去ることができます。第27条によれば、締約国の発効日から3年後はいつでも、その締約国は書面による通知を行うことにより議定書から脱退することができる。結局、各主権国家は常に独自の気候政策を構築することを選択でき(またはそれをすべて一緒に控えることができ)、これが有益であると認める場合は他の国と排出量を取引することを決定できます。 多くの国がすでに取引可能な汚染スキームを構築することを選択しているので、より細分化されたものではありますが、それでも新興の炭素取引市場を目撃するでしょう。